厚生局の個別指導、監査

保険医療機関等(医科、歯科、薬局、柔整)への指導監査の情報提供をします。

厚生局の新規個別指導について

1 開業医にとっての新規個別指導

新しい医院をはれて開設し開業した場合、最初の心配事の一つに、厚生局の新規個別指導がある医師の方が少なくないものと思われます。

 

きちんと適切に日々保険診療をしていれば、恐れる必要はなく、どっしりと構えて臨めばよい、というのが正論かもしれません。

しかし、新規個別指導のルールを知ることは、「再指導」などの結果を回避するために、役に立つものと思われます。再指導になってしまうと、個別指導がひかえているため、ディフェンシブな診療となり、診療が大きく委縮してしまう医師が稀ではありません。再指導を回避することは、円滑な経営に直結するものというべきです。

 

2 新規個別指導のコラムのご紹介

以上の見地から、新規指定を受けた保険医療機関に実施される、厚生局の新規個別指導の手続きについて説明するコラムをご紹介します。

 厚生局の新規個別指導、新規個別指導対応

 

上記の内容としては、

1 新規個別指導の対象医療機関の選定、実施時期

2 実施通知、指導用レセプトの抽出、対象患者の通知

3 新規個別指導当日の手続き

4 指導結果の通知、改善報告書、自主返還、

以上の流れで厚生局の基本的な扱いなどを説明するものとなっています。

 

厚生局の新規個別指導に際しては、「概ね妥当」または「経過観察」の結果となるために、ご活用いただければ幸いです。