厚生局の個別指導、監査

保険医療機関等(医科、歯科、薬局、柔整)への指導監査の情報提供をします。

医療機関における新型コロナウイルスと診療報酬請求

新型コロナウイルスが大きな問題となっており、関連する診療報酬の扱いの事務連絡がなされています。ここでは、そのいくつかをご紹介します。なお、指導監査や一般的な診療報酬請求の流れや留意点などについては、以下をご覧いただければ幸いです。

【個別指導の手続きの概要】

個別指導の手続き:対象医療機関の選定基準、選定方法

厚生局の個別指導(医科)の手続きの概要についての解説です。対象医療機関の選定基準や選定方法など、説明されています。基本的に、歯科・薬局も、医科と同様の手続きとなります。

保険診療の概説】

歯科保険診療の概説

厚生労働省の資料に基づく歯科保険診療の概説です。医科と歯科は基本的に同様の仕組みですが、気を付けるべきポイントで異なる部分があります。

厚生労働省のウェブページに最新の保険診療に係る概説資料が公表されていますので、必要に応じ、一読をお勧めします。

 

新型コロナウイルスに関連して国の要請に基づき外出を自粛している者に係る診療報酬の取扱いについて

令和2年2月6日事務連絡

問1

新型コロナウイルスに関連して国の要請に基づき外出を自粛している者であって医師等の診察が必要な者の求めに応じて、保険医療機関の医師等が宿泊施設に往診をせざるを得なかった場合、往診料は算定できるか。
(答)
算定できる。


問2

往診の結果、再度診療が必要と判断され、本人の同意を得て継続的に宿泊施設を訪問して診察を行った場合に、訪問診療料(歯科診療にあっては、歯科訪問診療料)は算定できるか。
(答)
算定できる。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

令和2年2月14日事務連絡

問1

保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症患者等を医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合等は、どの入院基本料、特定入院料を算定するのか。
(答)
当面の間、以下の取扱いとする。
<原則>
実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。


<会議室等病棟以外に入院の場合>
速やかに入院すべき病棟へ入院させることを原則とするが、必要とされる診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が入院すべき病棟の入院基本料を算定する。
この場合、当該患者の状態に応じてどのような診療や看護が行われているか確認できるよう、具体的に診療録、看護記録等に記録する。


<医療法上、本来入院できない病棟に入院(精神病棟に精神疾患ではない患者が入院した場合など)又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院(回復期リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合など)した場合>

○ 入院基本料を算定する病棟の場合
入院した病棟の入院基本料を算定する(精神病棟に入院の場合は精神病棟入院基本料を算定。)。
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注3の規定に係らず、入院基本料を算定する。
○ 特定入院料を算定する病棟の場合
医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置により、算定する入院基本料を判断すること(一般病床の回復期リハビリテーション病棟に入院の場合は 13対1又は 15 対1の看護配置を求めていることから、地域一般入院基本料を算定。)。


問2

保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合に、特定入院料等に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。
(答)
保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合には、当面の間、当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否か判断する。

 

問3

新型コロナウイルス感染症患者等を第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院させた場合、A210の2二類感染症患者入院診療加算を算定できるか。
(答)
算定できる。ただし、当該点数を算定できる入院基本料を算定している場合に限る。

 

問4

新型コロナウイルス感染症患者等を個室に入院させた場合には、A220-2二類感染症患者療養環境特別加算を算定できるか。
(答)
問3と同様に、算定できる。ただし、当該点数を算定できる入院基本料を算定している場合に限る。なお、A210の2二類感染症患者入院診療加算との併算定も、要件を満たせば可である。

 

問5

新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「帰国者・接触者相談センター」等に連絡し、その指示等により、200 床以上の病院で、帰国者・接触者外来等を受診した場合、初診時の選定療養費の取扱いはどうなるか。
(答)
この場合、「緊急その他やむを得ない事情がある場合」に該当するため。初診時の選定療養費の徴収は認められない。

 

 

事務連絡のご紹介は以上となります。

事務連絡は日々追加・更新されますので、厚生局のウェブページなどにより、必要に応じ常に最新の情報にキャッチアップすることが望まれます。